過払い金とは

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過払い金とは

「文字通り払いすぎた金銭をいうが、特に、利息制限法の定める利率を超える高利の借入れをした借主が、本来、借入金の返済は終わったのに返済を続けたため、払いすぎた金銭をいう」(「ウィキペディア」より引用)

本来なら払う必要のないお金を払ってしまったのですから、当然、相手に対して「返せ」と請求できるわけです。

しかし、なぜ「払い過ぎ」が生じるのでしょうか?

その理由は「利息制限法」という法律にあるのです。

次に、過払い金が生じる仕組みを見ていきましょう。

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