「文字通り払いすぎた金銭をいうが、特に、利息制限法の定める利率を超える高利の借入れをした借主が、本来、借入金の返済は終わったのに返済を続けたため、払いすぎた金銭をいう」(「ウィキペディア」より引用)
本来なら払う必要のないお金を払ってしまったのですから、当然、相手に対して「返せ」と請求できるわけです。
しかし、なぜ「払い過ぎ」が生じるのでしょうか?
その理由は「利息制限法」という法律にあるのです。
次に、過払い金が生じる仕組みを見ていきましょう。