債務者から依頼を受ける際、いきなり「過払金を回収してくれ」と言われることはほとんどありません。
まず、債務整理の準備段階として、業者に受任通知を送り、取引履歴を開示してもらうのですね。次に、開示があった取引履歴を利息制限法に基づき再計算します。過払金があるかどうかは、この時点で判明する場合がほとんどなのです。
過払金がある場合、その返還交渉を行うのですが、認定司法書士が代理人となった場合は返還交渉中に債務者本人への取立ては禁止されます ので安心して生活することができます。これがメリットの1つめです。
「返還請求をしたらかえって取立てがきつくなるのではないか」「嫌がらせがあるのではないか」と心配された方はご安心ください。
メリットの2つめです。
これは、回収手続の手間が省けるということです。
平日はお仕事をされている方は、業者相手に返還交渉というのは難しいと思います。土日は業者も休みですし。
仮に時間の合間を縫って交渉できたとしても、ある程度の理論武装をしない限り、
業者のペースに巻き込まれてしまい、返還額が減ってしまう可能性もあります。交渉が決裂し、訴訟となった場合、
ご自分で裁判することも可能ですが、難しいですよね。
認定司法書士を使えば、上記のような煩わしさを考える必要はありません。