認定司法書士でも、回収を求める過払い金額が140万円以内であれば弁護士と同様に返還交渉を行えますし、 また返還訴訟を起こした場合、請求者の代理人として活動することができます。

消費者金融等から取引履歴を取寄せ、それを利息制限法に基づいて再計算した結果、 過払い金が140万円を超えている場合は司法書士の代理権の範囲を超えてしまいますので 代理人として返還請求をすることはできません。この場合は、弁護士に依頼していただく形が原則かと思います。
しかし、本人訴訟という形で弁護士を立てずとも、司法書士が書類作成やアドバイスを与える形でサポートすることは可能です。
返還請求金額が200万円の方がおられたのですが、その方の本人訴訟支援という形で業者から回収に成功した事例もあります。
この章では、認定司法書士が回収に関与する場合のメリットやどのようにして回収を図るかについてお話していきます。